東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階

よくいただくご質問

共有物分割請求にどのくらいの費用がかかりますか?

ご相談は、60分無料で承ります。ご依頼いただく場合は、基本は、着手金22万円(税込)・報酬は経済的利益の5.5%~11%(税込)ですが、ご依頼内容により異なりますので、お見積りをお出しいたします。

共有物分割までの期間はどのくらいでしょうか?

協議でお話がまとまれば、1~2カ月ほどです。訴訟となりましたら、案件にもよりますが、6カ月~1年半ほどかかることがあります。 ※あくまで、目安の期間となります。

共有物分割の訴訟は、弁護士に依頼したら、すぐに提起してもらえますか?

共有者間での協議が既に行われていれば、訴訟を提起することができます。
または、状況を確認させていただいたうえで、弁護士から解決までの道筋を提案させていただくこともございます。
例えば、弁護士が介入することで、問題が整理され、話し合いが進むこともありますので、訴訟提起前に、改めて協議行うこともあります。
逆に、裁判所を通すほうが話し合いが進展する、急いで判決を得るほうがよい、などの場合には、早めの訴訟提起を進めることもございます。

神楽坂総合法律事務所と他の弁護士事務所との違いはありますか?

当事務所は、不動産に関連するご相談やご依頼に年間100件ほど対応しており、経験・実績がございます。
また、裁判が終了=共有物分割が解決ではありません。
必要な登記が終わり、不動産が売却できて現金がご依頼者様に届いて、初めて解決となります。

当事務所は、その本当の意味での解決を見据えた提案をいたします。
具体的には、司法書士・土地家屋調査士と協働しておりますので、登記の手配、不動産売却に向けたサポート等、最後の最後までワンストップでサポートいたします。

共有状態を解消したいけれど、他のトラブルもあり、まとめて依頼はできますか?

ご依頼いただけます。
共有状態を解消したいタイミングで、並行してトラブル等が起きていることは少なくありません。
例としては、
・相続(遺産分割)
・離婚(財産分与)
・明渡交渉
・不動産利用(使用貸借、賃貸借)の整理
などに関するものです。
これらに限らず、弁護士が各トラブルを、適した手順を踏み解決まで導けるよう、検討いたします。

共有者の人数が多く全員と連絡をとるのが大変なのですが、代わりに連絡をとってもらえるのですか?

はい。依頼者様の代わりに共有者と連絡を取り合い、交渉を進めます。
共有者の所在が不明な場合も、所在の調査を代理で行うことができます。
なお、調査をしても連絡が取れない場合でも、裁判の判決を得る方法があります。

競売と市場価格での売却とを比べると、売却額に差は出ますか?

一般的には、競売による売却額は、市場価格の7割~8割といわれています。
ですが、東京都の場合、徐々に競売の価格は市場価格に近づいているともいわれています。
もっとも、競売により売却となった場合は、比較的、時間を要します。そのため、なるべく合意に基づいて売却を行えるよう、協議を進めたいと考えております。

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