相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望

『相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望』

ご依頼者様Aさん=持分10分の1
共有者Bさん=持分10分の9

『相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望』
10%
90%

ご依頼時の状況:借地権付き建物の共有。不動産利用者は Bさんのみ。

Aさんは、利用していない不動産であるのに、その不動産の固定資産税などを支払わなければいけないことにリスクを感じたため、共有持分を手放し、できればBさんに買取ってもらい、現金化したいと考え、ご依頼されました。

まずは、当事務所の弁護士が、 Bさん側と連絡を取り交渉を行いました

【交渉結果】

〇『買取り』については合意

×『買取額』については合意に至らず

『買取額』が合意に至らなかった理由

Bさんの弁護士から提示された買取単価は 14 万円ほどでした。当事務所の弁護士は、その額は、一般的な市場価格に比べ安価であることに、すぐに気が付きました。

おそらく、 Bさんの弁護士は、低額での買取りをしようと考え、一般的ではない路線価を基準とした算出額を提示したのだと思われます。そのため、『買取額』については納得できず合意に至りませんでした。

買取額について合意できなかったため、訴訟提起を行いました

【裁判所の判断】

当事務所が提出した査定書をもとに算出される単価が、適正であると認める。

【適正な単価による買取額】(簡易的な数字にしています)

適正な額=600万円
Bさん側の提示額=300万円

裁判の結果、適正な買取額は、 Bさん側が提示したものに対し、約 2 倍でした。

Aさんの持分が 10 分の 1 ではなく、もっと多かったとしたら ... 損失額は大きいものになると想像ができます。

もしも、不動産について経験が少ない弁護士が担当していたら、買取額の低さにすぐに気づけす Aさんに不利益を起こしていたか、途中で気づいても Aさんの負担を増やしていたと考えられます。

判決が出たのち、無事に、 Aさんに適正な買取額を得てもらうことができました。
また、当事務所では、判決後も引き続き、持分の売却手続や登記の手配も行いました。
公平に共有状態を解消することができ、Aさんの希望に沿った解決ができ、よかったです。
menu

初回相談
60分無料

ご相談方法
ご来所又はオンライン(全国対応)
お電話でのご予約はこちら
03-5206-3755
受付時間:平日10:00~20:00