東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号 オザワビル6階

  • 売却したいが共有者が同意してくれない

    離婚した妻と共有不動産のローンが 残っているので共有状態を解消したい

    共有者の一部の人が 不動産収入を独り占めしている

    自分が利用していない共有不動産の 固定資産税や管理費を払い続けたくない

    持分を売却したいが 相場より低価格になるようで不満に思う

    所在不明な共有者や複数の共有者のうち 何人かと連絡が取れず困っている

共有者の同意が無くても請求可⇒共有解消できる

相場の価格で売却できる可能性が高まる

税金・管理費の支払リスクがなくなる

持分に見合う代償金を得られる、または、不動産を単独で所有できることがある

共有物分割請求とは、共有者が他の共有者に、共有状態の解消を求めることです。

共有物分割請求とは、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」(民法258条)と法律で定められています。

共有不動産の分割のためには、まずは共有者間の話し合い(協議)によることが原則ですが、協議がまとまらない場合は、訴訟を提起する方法を行使する権利があります。

共有状態をそのままにしていると、不利益を得ることになったり、相続により共有者間で問題が起きたりなど、トラブルの原因になるという事例は、法律事務所ではよく耳にします。

既に共有物のことでお悩みの方、今後が心配な方などは、一度、お気軽に神楽坂総合法律事務所にご連絡ください。

オンライン相談にも対応しております。(Zoom、LINEなど)

共有物分割請求のメリット

❶ 共有者全員の同意なしで現金化が可能です

共有物分割請求は、共有者の同意がなくてもできます。

この請求を行うことで、共有状態を解消するとともに、不動産全体を売却、現金化し、持分に見合う額を得る方法もあります。
また、共有者のだれかが単独で不動産を所有する替わりに、自分の持分に見合う額を支払ってもらうという方法もあります。

❷ 持分のみ売却するよりも高値+売れやすいことが多いです

共有から抜けるために持分を売るという方法もあります。しかし、それでは損をしてしまうかもしれません。

共有不動産は、そもそも共有状態であることが原因でトラブルに繋がりやすいため、持分のみ売却しようとしても、購入したい人は多くありません。
そのため、売れたとしても、本来の価格(不動産全体の査定額のうちの持分割合の価値)より低価格でしか売れません。

共有物分割請求により、共有状態を解消し、不動産全体の売却を目指す方が、買い手がつきやすく、一般的な査定額で売却されるため、結果的に持分のみ売却しようとするより高値となることが多いのです。

❸ 共有物の税金・管理費等の支払いが不要になります

共有者はその持分に応じて固定資産税などの税金や管理費の支払をする必要があります。
しかし、例えば、「共有部分を相続をしたものの、自分が利用していない不動産なのに税金などを納めており不満を感じる」「他の共有者が税金を払ってくれず、自分に請求が届いた」など、共有者であることで何かしらのリスクを負う不満・心配を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
共有物分割請求により、共有持分が無くなり、税金や管理費を支払うリスクから解放されます。

解決までの流れ

  • STEP.01
    お問合わせ
  • STEP.02
    弁護士とご相談・ご依頼
  • STEP.03
    共有者と協議(交渉)等
  • STEP.04
    共有物分割請求訴訟を提起
    (協議不成立の場合は訴訟を行います)
  • STEP.05
    裁判所を通して、和解や判決により分割方法が決定
  • STEP.06
    不動産の現金化、ご精算等
    (①競売②任意売却等の売却サポートを行います)
解決までの流れの詳細はこちらから

ご相談費用について

ご依頼いただくかどうかは、ご相談をされてからでも問題ございません。
お気兼ねなく、初回相談をご利用ください。

まずは、あなたのお悩みをお聞かせください。弁護士が丁寧にお話をうかがいます。

有料相談ご希望の場合 初回相談:60分10,000円(税込) / 継続相談:30分16,500円(税込)

費用の詳細はこちらから

解決事例

ご依頼内容

『相続した共有持分を、他の共有者が買取ることをご希望』

  • ご依頼者様Aさん=持分10分の1

  • 共有者Bさん=持分10分の9

ご依頼時の状況:借地権付き建物の共有。不動産利用者はBさんのみ。

Aさんは、利用していない不動産であるのに、その不動産の固定資産税などを支払わなければいけないことにリスクを感じたため、共有持分を手放し、できればBさんに買取ってもらい、現金化したいと考え、ご依頼されました。

解決事例の詳細はこちらから

当事務所の強み

01経験と実績があります

当事務所は、不動産取引も含め、不動産が関連するご相談やご依頼に、年間約100件対応しています。弁護士の他、宅地建物取引士の資格を保有しており不動産案件について強みを持っております。
相続や離婚などをきっかけに、不動産トラブルを併発した場合にも問題なく対応が可能です。

02売却サポートもお任せください

交渉や裁判が終了すると、次はご自身で不動産を売却する作業が必要となることがあります。当事務所では、売却時や売却後の、不利益やトラブルを可能な限り防ぐようサポートもいたします。
仲介業者の選定や売買契約書・重要事項説明書のチェックなども行えるうえ、司法書士・土地家屋調査士と協働し、登記の手配等、不動産処理の終結までワンストップでお任せ
いただけます。

03総合的な解決を念頭に、問題に取り組みます

当事務所は、目の前の法律トラブルを終わらせることを最終目標とするのではなく、お客様が気づいていない問題点にまで視野を広げ、問題の根本から、総合的な解決に注力します。
代表弁護士は、弁護士の他、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士など、不動産関連の資格取得を積極的に行っていること、また、不動産投資など不動産を扱う経験を得ることも、視野を拡げることにつながっていると考えております。

事務所・弁護士の詳細はこちらから

よくある質問

共有物分割請求にどのくらいの費用がかかりますか?

共有物分割までの期間はどのくらいでしょうか?

共有物分割の訴訟は、弁護士に依頼したら、すぐに提起してもらえますか?

共有者の人数が多く全員と連絡をとるのが大変なのですが、代わりに連絡をとってもらえるのですか?

よくある質問の詳細はこちらから

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